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特定商取引法42条1項に基づく概要書面
1.事業者の氏名(法人名または個人名)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
家庭教師のクレバー
(株式会社ジュリスドクターサービス)
東京都新宿区高田馬場1-16-11 電話 080-3047-6759
(宇都宮営業所)栃木県宇都宮新里町418-2 電話 080-3047-6759(028-688-7856)
(新潟営業所) 新潟県新潟市松浜1-15-11 電話 080-3047-6759(025-259-5379)
代表 村山 寛
2.役務の内容
(1) 役務の種類
小学生・中学生・高校生を対象とした家庭教師の紹介・サポートなど
(2) 役務提供に要する負担額(すべて税抜き)
① 入会費
20,000円
(ご家族あたり。一度入会金を支払えば、ご兄弟の追加の入会費は不要です。)
② 授業料
高校受験対策の「高校受験駆け込み家庭教師」は1コマ60分4,200円(不合格時に半額返還)
週1回~6回 1回2コマ
中学受験対策の「中学受験駆け込み家庭教師」は1コマ60分5,500円(不合格時に半額返還)
週1回~6回 1回2コマ
小学校・中学校の補習対策等の「学習お助け隊」は1コマ30分1,100円(60分あたり2,200円)
週1回~6回 1回3コマ
③交通費
実費(原則として家庭教師の家から家庭教師を受ける場所までの実費)を家庭教師にお支払いください。)
3.購入が必要な商品がある場合にはその商品名、種類、数量
私たちは、教材販売やその代理等を一切いたしません。したがって、教材費等は一切かかりません。
4.役務の対価(権利の販売価格)そのほか支払わなければならない金銭の概算額(すべて税抜き)
(1) 「高校受験駆け込み家庭教師」週1回60分×2コマコース(月8コマ計16時間)月謝67,200円(不合格時33,600円返還)と授業ごとの実費交通費
(2) 「中学受験駆け込み家庭教師」週1回60分×2コマコース(月8コマ計16時間)月謝88,000円(不合格時44,000円返還)と授業ごとの実費交通費
(3) 「学習お助け隊家庭教師」週1回30分×3コマコース(月12コマ計6時間)月謝13,200円と授業ごとの実費交通費
5.[4]の金銭の支払時期、方法
月初に前月に実際に実施された授業回数分の月謝をお支払い下さい。現金、振込のいずれも可能です。交通費は授業のつど家庭教師にお支払いください。
6.役務の提供期間
契約書面交付日より1ヶ月間(ご家庭からの解約のお申し出がない限り、受験直前までの自動継続とします。)。また、解約のお申し出があった場合、翌日で役務提供期間は終了するものとします。
7.クーリング・オフに関する事項
①.契約書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、書面により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
②.契約者は、家庭教師のクレバーが特定商取引法(以下「法」といいます。)第44条第1項の規定に違反して法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は法第44条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除を行わなかった場合には、家庭教師のクレバーが交付した法第48条第1項の書面を契約者が受領した日から起算して8日を経過するまでは、契約者は書面によって契約を解除することができます。
③.①に記す契約の解除は、契約者が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。
④.①及び②に記す契約の解除があった場合、家庭教師のクレバーが関連商品の販売又はその代理もしくは媒介を行っているときは、契約者はその関連商品販売契約についても解除することができます(私たちクレバーは教材販売やその代理等を行っていないので、この手続きは不要です)。
⑤.④に記す契約の解除は、契約者が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します(私たちクレバーは教材販売やその代理等を行っていないので、この手続きは不要です)。
⑥.①に記す契約の解除については、手数料は不要とし、契約者は損害賠償又は違約金の支払いを請求されることはありません。既に引き渡された関連商品の引取りに要する費用、提供を受けた役務の対価その他の金銭の支払義務はありません。既に代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。
8.中途解約に関する事項
①.クーリング・オフ期間経過後においても、特定継続的役務提供等契約を解除(中途解約)することができます。 前受金をいただいている場合は全額返還するものとします(家庭教師のクレバーでは、授業料は後払いとし、前受金はいただきません)。ただし、次のA・Bの場合に応じ、以下に定める額を超えない範囲で解約損料を請求いたします。
A.契約の解除が役務提供開始前である場合 1万1千円
B.契約の解除が役務提供開始後である場合(aとbの合計額)
a 提供された特定継続的役務の対価に相当する額
b 当該特定継続的役務提供契約の解除によって通常生ずる損害の額として政令で定める以下の額
2万円または1ヶ月分の授業料に相当する額のいずれか低い額
②.①の役務の対価の単価は、回数をもって計算するものとします(家庭教師のクレバーでは、中途解約の場合でも、解約までに実際に授業を行った分についてのみ請求し、解約損料は原則としていただきません。)。
③.①に記す契約の解除があった場合、家庭教師のクレバーが関連商品の販売又はその代理もしくは媒介を行っているときは、入塾申込・契約者はその関連商品販売契約についても解除することができます(家庭教師のクレバーは教材販売やその代理等を行っていないので、このお手続きは不要です)。
④.③に記す契約の解約時に、契約者が家庭教師のクレバーに関連商品を返還した場合において、未使用分に相当する前受金がある場合は、当塾は入塾申込・契約者に当該金額を返還するものとします(家庭教師のクレバーは教材販売やその代理等を行っていないので、このお手続きは不要です)。
⑤.家庭教師のクレバーの事情変更等に基づく中途解約にあたっては、解約手数料等を徴収しないものとします。
⑥.返還金のある場合は、契約者の指定する方法で速やかに返還するものとします(家庭教師のクレバーは、授業料が後払いなので、原則として返還金はありません)。
9.割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
割賦販売は取り扱っておりません。
10.前受金の保全に関する事項
前受金の保全措置はとっておりません(前受金はいただきません)。
11.特約があるときは、その内容
高校受験対策の「高校受験・合格保証駆け込み家庭教師」、および、中学受験対策の「中学受験・合格保証駆け込み家庭教師」においては、受験2週間前までクレバーの授業を受けて、志望校を受験して第一志望・第二志望ともに不合格の場合、授業料を半額返還いたします。